厚生年金基金から個人型年金の移管は三ヶ月以内に

最近は退職エントリーを書かれる方が多いですね。

退職エントリーを書くほどの人間ではありませんが、半年ほど前に転職して年金の手続きに関して自分のミスで取り返しのつかないことになりました。 皆様にはこのような事態に陥って欲しくないので記録を残しておこうと思います。

すべての方が合致するわけではありませんのでまずは対象となる方を明示しておきます。

  1. 厚生年金基金もしくは確定給付型企業年金に加入していた会社を退職して
  2. かつ転職先の企業に厚生年期基金や企業年金制度なく
  3. 確定拠出年金(個人型)に制度移管を行う方

というのが条件となります。ある程度の企業になると社員の福利厚生のため厚生年金基金に加入していることが多いのですが、基金に入らない企業も結構ありますので合致される方はそこそこは居るのではないでしょうか。

自分も転職した会社が厚生年金基金に加入していないため、確定拠出年金(個人型)に加入しました。確定拠出年金に加入した場合それまで加入していた厚生年金基金や確定拠出年金(企業型)から拠出金を移管できますが、厚生年金基金から確定拠出年金(個人型)制度移管を行う場合、期間に関して下記の条件があります。

国民年金基金連合会:移換手続(厚生年金基金、確定給付企業年金からの移換)

資格を取得した日というのは「個人型年金確認通知書」に書かれている日付となります。この通知書が届くのに資格取得日から1ヶ月くらいかかった気がするので注意が必要です。

自分の場合は「個人型年金の加入者の資格を取得してから3カ月以内」という条件に引っかかって移管することができませんでした。この条件については厚生年金基金からの連絡にも、確定拠出年金の書類にも書かれていましたが、書類をしっかり読んでいなかったので脱退後1年以内に選択すればよいと勝手に解釈して3ヶ月を経過していたというわけです。

年金のポータビリティー制度は日付に関しては厳格で1日でも経過していると手続きできないようです。3ヶ月というのにどのような意味があるのか問い合わせはしておこうと思っておりますが、とりあえず注意が必要かと思って書いた次第です。

勤続期間が3年以上10年以内の場合は厚生年金基金に脱退一時金として請求なので、いったん現金して確定拠出年金の拠出額を最大(二号加入者の場合23,000円/月)まで増加して徐々に移管していく予定です。脱退一時金は退職給与として扱われますが控除額に満たない場合は所得税非課税なので、一括で移管するよりも徐々に移管した方が所得控除が生かせる分だけお得かもしれません。ただし、勤続が10年を超えた場合は企業年金連合会からの通算年金という形しかありませんので注意が必要です。